相続税の3年内贈与加算について~

相続開始の日より前3年間の贈与は、相続財産とみなされて、相続税の課税対象となります。
(例:相続開始日が2021年6月30日であれば、2018年6月30日から2021年6月30日までの贈与)
もし3年内贈与で、贈与税を払っていてもその税額は控除されます。基本的に贈与して損することはありません

「いつ相続開始になるかは分からないから、贈与しても相続税の対象にされるなら贈与しても無駄ってこと?」

と考えられるかも知れませんが、加算の対象となるのは

相続または遺贈により財産を取得した者

ですので、お孫さんにした贈与であれば、例え亡くなる前日の贈与であっても、対象外です。

ただ、そのお孫さんが生命保険の死亡保険金の受取人になっていた場合や、遺言により相続財産を取得する場合は、上記の”遺贈により財産を取得した者”となってしまいますので、3年加算の対象となります。

また逆に、相続人であっても、相続放棄や遺産分割協議により相続財産を取得しない人は対象外となり、3年加算ルールは適用されません。

では、贈与するなら子より孫の方がよいかというと、資金に余裕があるのであれば両方にしておけばよいと考えます。

ご病気などで余命宣告されているなら別ですが、3年以内に相続が発生するかどうかは神のみぞ知るところです。

長生きすれば、その分節税効果が見込めるのですから、早め早めの 相続対策 でその効能をゲットしてしまいましょう。