妻は半分取らなきゃいけないの?~遺産の分け方について

法定相続分はあくまで目安です。

質問者K岡氏
「先生、うちは家内と息子がふたりなんだけど。」

税理士O
「そうしますと、民法上の法定相続分は奥様が二分の一、お子様がそれぞれ四分の一となりますね。」

質問者K岡氏
「長男は地元でおるんやけど、次男は県外に出とるんよ。
長男に多めに残してやりたいんやけど、四分の一超えたらまずいの?」

税理士O
「大丈夫ですよK岡さん。法定相続分はあくまでも目安なので、強制されるものではないんですよ。」


遺産分けのルール
① 遺言書がある場合はそれに従う
② 遺言書がない場合は相続人の話し合い(遺産分割協議)で決める


「つまり、相続人が合意すればどう分けるかは自由なのです。
例えば、全て奥様が相続子供は零とか、それぞれ三分の一づつとかでも問題はありません。
奥様がまだ若い場合でしたら、全て奥様が相続するというのもありですよね。
1億6千万円までは相続税零ですから。」

質問者K岡氏
「じゃあ、相続人全員の合意で四分の一を孫に相続させることはできるん?」

税理士O
「残念ながらできません。
相続人全員の合意があっても、相続人以外の人が相続することはできないんです。」

質問者K岡氏
「そうなんや!孫にも渡してやりたいんやけどの~」

税理士O
「お孫さんに残してあげる方法はあります。例えば・・・


相続人じゃない方に財産を残す方法
① 生前に贈与しておく。
② 生命保険の受取人に指定する。
③ 遺言書を作成しておく
④ 相続人がまず相続した後に贈与する。


・・・といった方法があります。
このうち④は、相続後の贈与時に贈与税がかかりますし、そもそも相続人が忘れてしまうとか、心変わりしてしまうと、実行されるかどうか不確定ですのであまりおすすめはできないですね。」

質問者K岡氏
「ナルホド!ように検討して見ます。」