相続税の贈与加算期間の延長 3年からいきなり7年に延長されるのか?

令和6年(2024年)1月1日の贈与から、相続税の財産に上乗せされる贈与(暦年贈与)の加算期間が3年間から順次7年間に延長になります。

それ以降の贈与は相続開始以前7年間分は相続財産に含めて、相続税の申告書を提出する必要があります。

7年間加算といいますが、突然3年間加算だったものが、7年間になってしまうと聞くと、来年になったら突然、7年分さかのぼって加算するのかと思ってしまうかも知れませんがそうではありません。

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令和6年になったら突然7年間分の生前贈与が加算されるの?

いきなり7年間さかのぼってしまうと、3年間しか加算しないということを前提に贈与していた納税者の予測を裏切ることになってしまいますので、さかのぼって加算されることはありません。

令和6年1月1日から将来に向かって、順に3年間から7年間まで延長していきますということです。

ですので、実際に延長が具体化するのは、令和9年1月1日以降の相続開始からとなります。そして、完全に7年間の贈与加算がされるようになるのは、令和13年1月1日以降の相続開始の相続税申告からということになります。

雑誌報道などの見出しを見ていると、来年から7年間加算だから、令和5年中に贈与を急げ!みたいなイメージを持ってしまいがちですが、正しい認識を持っておくことが肝要です。

相続時精算課税制度は110万円の基礎控除が新設

暦年課税は3年加算から7年加算へと改正。

相続時精算課税制度は平成15年分から導入された制度で、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上のその子または孫に対して行う贈与について、選択できる贈与税の制度です。

たとえば、父親から長男の贈与について、相続時精算課税制度を選択するとその年分以降の父親から長男への贈与について、2500万円の控除枠が付与され、2500万円までの贈与については贈与税の課税はされません。ただし、贈与者である父親に相続が開始した場合、相続時精算課税制度選択後の贈与財産については相続財産とみなされて、相続税の申告に含めなければなりません。

その相続時精算課税も改正があります。相続時精算課税制度は利用者が低迷しておりその向上策として、2500万円の控除枠とは別途、毎年110万円の「基礎控除」が新設されることとなりました。

この毎年110万円の「基礎控除」は、基礎控除と呼称されますが、実質的には非課税枠です。相続時精算課税を選択して毎年110万円の贈与”だけ”贈与を受けていれば、その部分については相続財産とはみなされません。

ですので、「毎年110万円しか贈与しない」と決めている方であれば、暦年課税よりも相続時精算課税のほうが有利といえます。ただし、一度相続時精算課税制度を選択してしまうと、もう二度と暦年課税には戻れませんので、その点は注意が必要です。