相続税対策~生命保険の非課税枠の活用法~

被相続人の死亡によって受取った生命保険金で、掛金の全部(または一部)を被相続人が負担していたものは相続税の課税対象となります。

亡くなったことが原因で受取った生命保険金の内、法定相続人の数 × 500万円 が ”非課税” になります。

相談者N越氏
「センセイ、うちの家族は嫁さんと子供ふたりなんやけど、今からでも生命保険を掛けといた方がいいの?」

税理士岡田
「N越さんが亡くなった際に、保険金が相続人に支払われる生命保険契約に現在は入っていないのですか?」

相談者N越氏
「嫁さんが受取人になっとるやつはあるんや。ワシが死んだら1,500万円おりるやつ。」

税理士岡田
「それは、できれば受取人をお子様に変更した方が良いと思います。なぜなら・・・


配偶者は相続税の配偶者控除により、1億6千万円財産を相続しても無税


なので、奥様が受け取る財産を減らしてもほとんどの場合税金は零になるので、減らすメリットがないのです。
N越さんの場合ですと、生命保険の非課税枠は500万円 × 3名 = 1,500万円の非課税枠があります。
お子様ふたりを750万円づつの受取人にすれば、最低でもその10パーセント分の相続税を減らすことができます。」

相談者N越氏
「そうなんですか。受取人を子供にね。
でもセンセイ、受取人を子供に変えたら税務署から通知がきたりせんの?その分贈与になるとか。」

税理士岡田
「それはご心配なく。基本的には満期や死亡など、保険事故発生時に課税されます。
受取人を変更しただけでは、課税対象にはなりません。変更は、保険会社に連絡すれば、簡単にできますよ。」

相談者N越氏
「なるほど、それは変えといたほうがええですね。生命保険で他に注意するところは、何かあるの?」

税理士岡田
「あります。まずですね・・・


生命保険金は受取手続きがスムーズ


という点があります。
生命保険金は、相続財産ではなくて受取人自身のものなので受取りに、他の相続人の同意は不要だからです。
相続財産ではないものが、どうして相続税の対象になるの?と思われるでしょう。
それは、相続税法で、死亡生命保険金などを”みなし相続財産”に指定して税の対象に加えているのです。
それから・・・


お孫さんを受取人にするのはNG


ということです。
と申しますのは、お孫さんは相続人ではありませんので、生命保険の非課税枠を使えませんのでもろに税金がかかります。
加えて、相続を1代飛ばしているので、相続税額が2割加算されてしまいます。
さらに、生命保険金を受け取ったということは、遺贈を受けたということになります。
その結果、生前贈与の3年内加算の対象にまでされてしまうというデメリットがあります。」

相談者N越氏
「そら、往復ビンタもええとこやな!孫は受取人にしたらいかんね。」

税理士岡田
「そうです。それからもう1点・・・


生命保険の非課税枠を使って、基礎控除以下なら申告不要


たとえば、財産が6,000万円の預貯金のみで、相続人が3名だとすると、預貯金のまま相続した場合
6,000万円 - 基礎控除4,800万円 = 1,200万円
となり、基礎控除を超えてしまいますので、相続税の申告書を提出しなければいけませんよね。
ところが、預貯金の内1,500万円を一時払いの生命保険に入れば、
6,000万円 - 生命保険非課税枠1,500万円 = 4,500万円
となりますので、基礎控除4,800万円を下回りますから相続税の申告自体が不要になるのです。」

相談者N越氏
「なるほど、そうなんやね!でもそれやったら、センセイの仕事がなくなるんじゃないの?」

税理士岡田
「確かに・・・いえいえ、こうしたアドバイスも仕事ですから、ご心配頂いてありがとうございます。」

※記事の内容は更新日現在の法令にもとづいて作成しています。実際の申告書作成等にあたっての、特例適用などにつきましてはよくよくご確認、ご検討をお願いいたします。