大学生の孫の生活費を出したら贈与税かかる?~贈与税の非課税について
扶養義務者間で、生活費や教育費の「必要な都度」の援助は非課税です!
相談者N越氏
「センセイ~ 孫が県外の大学生での、生活費やらアパート代やらようけいるんや。」
税理士O田
「お孫さん、県外でアパート暮らしですか、二重生活になると何かと物入りですよね。」
相談者N越氏
「そうなんよ。息子もコロナで給料減ったいいよるけんワシが孫の生活費出してやろうかと思うとうるんや。
センセイ孫への生活費援助って、贈与税はかからんのやろ?」
税理士O田
「はい、扶養義務者間の生活費の援助は贈与税は非課税ですね。
ただ、ご注意いただきたい点があります。
それはですね・・・
必要な都度の援助であること
例えば1年間分の生活費として150万円をまとめて渡してしまうと課税対象とされる可能性があります。
もっとも、すぐに税務署が飛んでくることはなくて、相続税調査の際に発覚するというケースが多いですね。」
相談者N越氏
「そうなんや。ほんだら毎月振込んでやらないかんな~」
税理士O田
「そうですね、毎月振込がよろしいかと思います。
それと、振込むのはお孫さんが日常的に使っている口座にして下さい。
振込まれる~使い切る~振り込まれる~使い切る、というお金のながれを明確にしておけば何も問題はありません。」
要点(生活費贈与)
〇 子どもや孫への生活費の援助は非課税
〇 まとめて渡すのはNG、毎月渡して使い切る ← 残る=貯まる=贈与
〇 もらう方の生活口座に振り込む ← (誰が見ても)お金の流れが分かるようにしておくこと