奥さん名義預金は誰の財産か?~家族名義預金のおはなし

結論 贈与契約が成立していたかどうかで判断されます。

ご家族名義の預金は相続税調査で、担当調査官が特にチェックするポイントです。

例えば、専業主婦で奥様ご自身のご両親からの相続財産なども相続していないのに、数千万円の奥様名義の預金があるケース。

他から入ってきていないのであれば、旦那様の収入から貯めたものとしか考えられない。

ここで、調査官の質問に

「夫から受け取る生活費を切り詰めて余ったのを貯めていたのよ。」

と答えてしまうと、旦那様の相続財産と判断され課税の対象にされてしまいます。

「夫から毎年100万円を贈与してもらっていたのよ。贈与契約書はこれです。」

と贈与契約書を示し、その通りに預金の異動がされていたなら、
十中八九調査官は「ナルホド・・・」と何も指摘しないでしょう。

十中八九の一二は何かと言うと、
「まとめて贈与を分散していただけなのではないの?」
とツッコミを入れられる可能性があるということです。

しかし、贈与契約書と預金のながれが一致しているのですから、
「まとめて贈与の契約が存在した」
証拠がない限り課税対象にされることはないでしょう。