有名画家Hの作品を追え! ~ 美術品の財産評価について

財産評価基本通達135
棚卸商品以外の書画骨董品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格を参酌して評価する。

デパートでのお買い物の金額が半端ではなかったという被相続人のケースでした。


デパートの画廊で購入履歴を照会したところ、被相続人が数百万円相当の絵画を頻繁に合計1億円余り購入していることが判明。
「有名画家Hの1500万円の絵画も買ってますね。」
作品名は不明でしたが、その価格からみて版画作品ではなく1点ものの絵画作品と思われます。
相続税の申告財産には計上されていません。

相続人に確認するも、親のプライベートな事は知らないの一点張り。
被相続人の自宅から、相続人の自宅、経営する法人のすべての事業所の確認できる範囲の場所はすべて確認。
また、近隣の美術館を回って、作品が委託保管などされていないか確認しましたが、発見には至りませんでした。

結局、調査開始時から法人事務所に飾ってあった他の有名画家の美人画や版画数点を鑑定評価してもらうことに。

絵画の鑑定士さんに現地に足を運んで貰い鑑定の結果、評価額は200万円余・・・
購入金額には程遠い金額でしたが、財産が動産の場合現物が出てこない限り課税のしようがありません。
結局有名画家Hの一点ものは発見できず仕舞い。

心残りではありましたが、絵画の勉強にはなりました。ありがとうございます。