世界の命を救うお金の使い方~ 相続税の寄付金控除

遺産を申告期限までに国や認定NPO法人などに寄附した場合には、その寄付財産には相続税はかかりません。

法的に有効な遺言を残しても良いですし、相続人が相続税の申告期限までに遺産を寄付して、相続税の申告書に一定の書類を添付すれば相続税は非課税となります。

国境なき医師団の日本事務局長から、事務所宛てにお便りが届きました。

内容は医師団宛ての遺贈寄付を説明するパンフレットの送付について。

1971年フランスで設立された同医師団は、1992年には日本事務局が設立されている認定NPO法人で、ルワンダ、カンボジア、パレスチナ、東日本大震災、そして2020年新型コロナウィルスと人道援助活動を続けておられるそうです。
その活動資金の91%は一般個人寄付で賄われており、遺産の一部を遺言で医師団に贈与(遺言贈与)する手続きができるということを、我々士業のお客様の相談に役立ててほしいという趣旨でした。

パンフレットによれば、
例えとして
10万円の寄付で → 3,000食分の栄養治療食
100万円の寄付で → 40,000人の子供たちにはしか予防接種のワクチン
800万円の寄付で → 緊急支援用テント病院1張
が実現できるそうです。

寄付をすれば、そのお金は確実に何人、何百、何万の人の命をつなぐ糧となることは紛れもない事実です。
寄付される金額自体は10万円とか、100万円とか限定された数値かも知れませんが、そのお金でつながれた何万の命はまた次の命につながれてゆくと考えると、その寄付金には無限の価値がありますよね。
お金に永遠の命の糧という意味を持たせることができて、想像は無限に広がりますよね。
子や孫のために、できるだけの財産は残してりたいという気持ちも素敵ですし、寄付によって自分が永遠の命を貰えるような気持になるのも素敵です。