相続税の計算~遺産分割協議が整う前に二次相続が開始~残された相続人がひとりだったら?
一時相続開始後、間を置かず二次相続が開始してしまった~
奥さんに先立たれた旦那さんが、後を追うように亡くなるという話はよく耳にしますよね。
さて、一時相続の遺産分割が整わないうちに二次相続が開始した場合の遺産分割はどのようにすればよいのでしょうか?
残された法定相続人で分割協議
たとえば、お母さんが先に亡くなってその数か月後にお父さんも亡くなり、その子供が二人いた場合を考えてみます。
お母さんが亡くなった時点で、お母さんの財産はお父さんと子供二人の共有財産となります。
このケースですと、お父さんが二分の一、子供二人が四分の一づつお母さんの財産を共有している状態になる訳です。
ここでお父さんが亡くなります。
すると、お父さんはお母さんの 財産を共有状態のまま亡くなってしまったことになります。
二人の子は、お父さんからお父さんが持っていたお母さんの 財産の二分の一を相続する権利を相続したことになります。
ですので、二人がお父さんの代わりになって、お母さんの遺産分割をすればよいということになります。
ひとりでも分割協議は有効
もし上のケースで、子供が一人っ子だったらどうでしょうか?
お母さんの相続人は、お父さんと子一人。
お父さんの相続人は子一人ということになります。
この場合でも子はお父さんが持っていた、お母さんの 財産の二分の一を相続する権利を引継ぎ、お父さんに代わってお母さんの 財産を分割することとなります。
ここで疑問が出てきますよね。
亡くなったお父さんに、お母さんの財産を取得させることはできるのか?
仮にお父さんの財産が零だった場合を考えて見ましょう。
お父さんにお母さんの財産を3,800万円相続させれば、お父さんの財産は3,800万円となります。
お父さんは3,800万円の 財産を残して亡くなったということになります。
お父さんの法定相続人は、子一人ですから相続税の基礎控除は3,800万円となりますので、相続税の対象にはなりません。
子は自分ひとりだけで、お母さんの遺産分割協議書をつくってお父さんに 財産を相続させることが出来てしまう訳です。
なんだか一人芝居みたいで、変な感じがしますよね。
でも、相続人は被相続人が持っていた権利一切を引継ぐ訳ですから、なんら間違ってはいません。
現実にはお父さん自身の 財産が零という事は稀だと思いますので、お父さんの財産額を考慮する必要があります。
実際に相続税の対象になるのであれば、お父さん自身の遺産がいくらになるか確認した上で、相続税の課税が最も有利になるようにお父さんの相続する分を決めればよいということになります。
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