相続税の計算~先代名義の土地が残っていたら~20年前に亡くなったお父さん名義の土地の遺産分割

20年前に亡くなったお父さん名義の土地が、相続登記されないままお母さんが亡くなった場合遺産分割はできるのでしょうか?

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残された法定相続人で分割する

相談者M谷氏「センセイ~うちの親父は20年前に亡くなっとって、こないだ母親も亡くなったんよ。ほんで、実家の土地と家が親父の名義のまんまなんやけど、今更遺産分割できるんかいの?」

O田税理士「M谷さん、ご兄弟は何人いらっしゃるのですか?」

相談者M谷氏「妹と二人兄弟です。」

O田税理士「そうですか。お父様名義の土地と家は、今からでも分割して登記ができますよ。お父様の相続人であったお母さまが亡くなられていますので、その相続人であるM谷さんと妹さんとで遺産分割協議を行って、相続登記をすることになります。その登記の効果はお父様が亡くなった20年前まで遡ります。つまり、20年前のお父様の相続開始の時から今回土地と家の名義人になる方が所有していたものと法的には見ますよということです。」

相談者M谷氏「なるほど、そうですか。母親も亡くなったんで、名義は変えといた方がええんでしょうなあ。」

O田税理士「名義変更はなるべく早くしておくべきだと思います。時間が経てば経つほど、手間がかかるようになるからです。M谷さんも今はお元気ですが、人の命はいつまでか、誰にも分かりません。このままもしM谷さんが亡くなった場合、M谷さんのお子様がその登記をすることになりますので、関係者が増えることになります。そうなると遺産分割がまとまりにくくなりますよね。権利関係も複雑になっていきます。それで話し合いがまとまらないまま放置されてしまう。そんな土地があまりにも増えすぎてしまったので、2024年から相続登記が義務化されることになりました。」

相談者M谷氏「え、そうなんですか。」

O田税理士「そうなんです。3年以内に相続登記していないと10万円の罰金を取られるようになるようです。」

お父さんの相続税はどうなるの

相談者M谷氏「ほんだら登記せないかんの~。でもセンセイ、相続登記したら税務署から相続税の通知がくるんちゃうんな?それともこっちから相続税の申告せないかんのな?」

O田税理士「いえ、お父様の相続税は、お父様が亡くなった時が基準となりますので、すでに課税権はなくなっていますのでご安心ください。ただ、登記の際に登録免許税はかかります。登録免許税の基礎となるのは相続登記をする年度の固定資産税評価額になります。」

相談者M谷氏「分かりました。早めに相続登記するようにします。センセイありがとうございました。」