組織再編税制~株式交換について基礎的なこと

(おことわり:この記事は書きかけ記事です。順次追記中)

株式交換とは、複数の法人を同じ人か、数人で所有している場合にその関係を整理して完全な親子会社にする場合に用いられる手法です。
親族で複数の法人を経営支配している場合、将来の事業承継を見すえて、その所有関係を整理する際にも有効なのでご紹介します。

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株式交換の例

親会社が子会社の株主から子会社のすべての株式を受け取るみかえりに、同価値分の親会社の株式を渡すことで交換となります。

交換の当事者は親会社と子会社の株主です。

子会社の株主は100パーセント親会社のみとなり、完全親子会社関係が成立することとなります。

例として、㈱カブトムシ(父、長男が株式を保有)と㈱あおむし(父、母、長女が株式を保有)の例でみてみます。

〇 父・母・長女が保有する㈱あおむしの株式を㈱カブトムシに渡します。

〇 ㈱カブトムシが新たに株式を発行して、㈱カブトムシの株式を父・母・長女へ渡します。

これで交換は成立です。

交換の比率は、㈱カブトムシと㈱あおむしの株式の「時価評価」をしてみて、比較して決定することになります。

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では、親会社の株式はどこからやってくるのでしょうか?

それは、子会社の株式を親が持つと子会社の価値(時価)の分だけ親会社の価値が増します。(増加した分は帳面上”資本金”または”資本準備金”=純資産の一部とします。)その増えた分だけ新たに株式の発行ができるという訳です。

その新しい株式を子会社の株主に渡すことで、交換が成立するのですね。

なんだか不思議な感じがしますが、親会社の資産や銀行等からの借入金などをすることなしに、会社の親子関係をつくることができます。

株式譲渡益に対する課税は?

また通常、株式を交換すると、みかえりに手にしたモノの価値でもともと持っていた株式を売ったものとして、そこに利益(原価よりも高く売った)があれば譲渡所得税が課税されます。

ところが、株式交換で株式を手放した時には、そのみかえりが親会社の株式だけであることなどの要件を満たせば((税制)適格株式交換)、その譲渡に対する課税は見送られることになります。

つまり、将来その親会社株式を譲渡する時まで課税が留保されるということです。

株式交換時における株式の時価評価について

純資産価額方式

再調達時価純資産価額方式

会社の保有する資産を個別に再調達価格によって評価して、その積算額により純資産価額を算定し、これを発行済み株式数で除して株価を算定する方法。

純資産処分価額方式

会社の保有する資産を個別に処分価格によって評価して、その積算額により純資産価額を算定し、これを発行済み株式数で除して株価を算定する方法。

修正時価純資産価額方式

会社の保有する資産を財産評価基本通達が基礎となっている法人税基本通達によって評価して、その積算額により純資産価額を算定し、これを発行済み株式数で除して株価を算定する方法。

収益還元株価方式

会社の将来の収益力を予測して、その収益額を予測利回りで現在価値に引き直して元本の株式の評価額を算定する方法。将来の利益、利回りを正確に予測することは不可能であることから採用するのには難がある。

配当還元価額方式

将来期待される1株あたりの配当金額をいっての資本化率で還元して、元本である株式の評価額を算定する方法。

売買実例比較方式

評価対象法人と同程度の事業規模、資産内容、収益状況、資本金額の法人の株式の売買実例を収集し、その要素の差異を補正した価額により評価額を算定する方式。

類似業種比準方式

類似会社比準方式

同程度の事業規模、資産内容、収益状況、資本金額などが類似した法人の株式の売買実例を収集し、その要素の差異を補正した価額により評価額を算定する方式。

類似業種比準方式