相続税にも影響あり~遺産分割協議も18歳から可能に~民法改正による変化
4月から、民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げになりました。
遺産分割するには、特別代理人の選任をしなければならなかった
法律改正以前は法定相続人のなかに20歳未満の方がいた場合、
その方はその方単独では遺産分割協議に参加することができませんでした。
家庭裁判所に対して特別代理人の申し立てをして、その受理を待たなければ有効な遺産分割ができなかったのです。
たとえば、20歳未満の子をもつ夫婦の父親が不幸にして亡くなった場合、
法定相続人は妻と子ということになります。
子は未成年なので、妻がその法定代理人として子の遺産分割する権利を代理できるのかというとそれはできません。
利益相反行為といって、子に不利な遺産分割も妻ができてしまうからです。
特別代理人は法定相続人以外であればだれでもよくて、
おじいちゃんやおばあちゃん、おじさんおばさんなどの親類の方を選任する場合が多いようです。
特に、法律に精通している専門家でなければならないというルールはありません。
18歳から成年とする改正民法の施行は2022年4月1日です。
2022年4月1日時点での扱いはつぎのようになります。
- 2002年4月1日うまれ・・・20歳の誕生日に成年に達する。
- 2002年4月2日~2004年4月1日うまれ・・・2022年4月1日に成年に達する。
- 2004年4月2日以降うまれ・・・18歳の誕生日に成年に達する。
成人するのを待つのもひとつの考えかた
家庭裁判所への特別代理人の申し立てに際しては、遺産分割協議書の案も提出しなければなりません。
その内容は審査されて、未成年者が不利になる分割内容では受理されませんし、手続きの手間や時間もかかります。
それぞれの事情や場合にもよりますが、数カ月かかると見込んでおいたほうがよいようです。
お子様の年齢が18歳に近くて、遺産分割をするのにもし時間が許すのであれば、お子様が18歳の成人になるのを待って遺産分割を行うのもひとつの選択肢だと思います。