障害のある孫の将来が不安~相続税の障害者控除

自分が元気なうちはいいけど、障害のあるお子さんやお孫さんの将来が不安どう対処すればよいのでしょうか。

K木税理士「O田先生、相談なんやけど顧問先に障害のあるお孫さんのおる人がおっての~。その人は不動産持ちで、賃料収入があって生活は余裕なんやけど、自分も70半ばになって、お孫さんのことが心配でおれんらしいんよ。それに、自分の相続税もなんぼくらいかかるんか知りたいらしいんや。」

O田税理士「なるほど、それはご心配でしょうねえ。そのお孫さんはお幾つくらいの方なのですか?」

K木税理士「まだ中学生なんよ。その人は奥さんと息子さんふたりおっての、その中学生の子は次男の方の孫さんなんよ。」

O田税理士「そうですか~。まず相続税についての対策としてはですね・・・

孫と養子縁組する

・・・そのお孫さんと養子縁組すれば、法定相続人を1名プラスできますので、相続税の基礎控除が600万円増えます。

さらに、課税遺産総額を法定相続分で割ったものに累進税率を掛けて税額を出しますので、税率面でも軽減できますね。ただ、孫養子の場合、その孫の税額は2割増しになるということに注意が必要です。それと、養子縁組には他のご親族のお気持ちにも配慮が必要かと思いますので、慎重に事を運ばなければなりませんが。」

K木税理士「なるほど、確かにそうやなあ。」

O田税理士「それに、お孫さんの障害の状況によりますが、相続税の障害者の税額控除という制度があります。これは、法定相続人が相続又は遺贈により財産を取得した場合☟の額が税額控除できるという制度です。


( 85歳 — 障害者の年齢 )× 10万円 = 障害者の税額控除額
 ※特別障害の場合は ×10万円 が ×20万円 になります。


課税価格ではなく、”税額”控除されることは大きいですよね。それに、障害者の方の税金よりも控除額が多い場合には、その引ききれない額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差引けます。さらにお孫さんは未成年者ですから、未成年者控除も使えますね。」

K木税理士「確かに税額控除は大きいなあ。」

O田税理士「ここでのポイントとしては、障害者控除も未成年者控除もその障害者の方が、財産を取得していないと受けられないという事です。逆から見ると、ほんの僅かでも財産を受取っていれば、受けられるという事になりますね。」

K木税理士「なるほど、センセイ他に何か孫さんのためになる事はないんな?」

暦年贈与の活用

O田税理士「毎年、贈与税の基礎控除の110万円か、もしくは基礎控除を若干オーバーするくらいの現金をお孫さんに贈与します。その上で、お孫さんは毎年贈与税の申告書を税務署に提出しておきます。」

K木税理士「センセイ、それって、本当はまとまった金額の贈与やのに、分散して贈与して基礎控除を利用している言うて、税務署に指摘されたりせんの?なんかこないだ新聞に書いとったでそんなはなし。」

O田税理士「なるほど、まとまった金額、例えば1000万円とかを分散して100万円づつ贈与しているんだろう~と言う疑いをかけられるかも知れないということですね。

私はこのケースでは指摘を受けないと考えます。

なぜなら、贈与するお爺ちゃんはいつ亡くなるか分からない訳ですよね。

あと5年生きるか、10年生きるか。分からないのに、1000万円の贈与契約があったという証明はできないですよね。

税務署も指摘をするからには、その証拠を提示しなければなりません。

1000万円の贈与契約書があったとか、税務調査で”確かに1000万円の贈与契約を口頭でしていました”とか言う調書を取られない限りまとめて同一年分で課税されることはないでしょう。

毎年その年毎にあげます、貰いますの贈与を繰り返してコツコツお孫さんを応援してあげましょう。」

特定贈与信託の活用

K木税理士「これなんな?センセイ、初めて聞いたわ。」

O田税理士「これはですね、信託銀行と信託契約を結んで金銭を信託することで、3000万円または特別障害の場合は6000万円までの贈与税が非課税になるという特例です。今回のケースですと、ご本人様が委託者、信託銀行が受託者、お孫様が受益者という信託契約を結んで、お金を信託銀行に預けます。」

K木税理士「なるほど~こんな特例もあるんやね~これって申告とかは誰がするんな?」

O田税理士「信託契約や贈与税の非課税申告の手続きは、信託銀行が行います。

詳しくはこちらをご覧ください。

今回のケースはお孫様が障害をお持ちですので、まだその親御様が障害の子のケアをする時間的余裕がありますから、そんなに慌てる必要はないとは思いますが、こういった制度もあるということはお伝えしてあげてください。」

K木税理士「なるほど!よく分かりました。センセイありがとうございます。」