そこに借地権はあるのか?~バッティングセンター利用の土地

バッティングセンターのために貸付けられていた土地は、貸宅地として評価できるのでしょうか?

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借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または賃借権

相談者T口氏
「センセイ~こないだ亡くなったうちの叔母さんが持っとった土地の事なんやけど。
人に貸しとって、その人がそこでバッティングセンターやりよったんよ。
その土地の評価ってどうやってするんな?借地権付きの貸宅地の評価でええんな?」

税理士O田
「ほう、バッティングセンターですか。状況的にはどんな感じだったのでしょうか?」

相談者T口氏
「バッティングセンターの施設とそのための駐車場に貸しとったんや。
契約は平成20年から20年間やけんあと7年残とって、契約の時に権利金は貰うてない。
もちろん賃借権の登記なんかもしとらん。
契約期間が済んだら、土地は無償で返すいうことになっとるらしいわ。」

税理士O田
「ええと、借地権はですね建物の所有を目的とする地上権または賃借権です。
ですので、借地権のあるなしは建物の所有が主な目的かどうかで判断します。

バッティングセンターの場合、確かに土地を借りた人が建物を建築して使っていると思います。
ただ、その建物はバッティングセンターの経営に必要な付属建築物として建築されたものと考えられます。

主たる目的はバッティングセンターとしての利用ですから、建物の所有を主たる目的としていません
そうしますと、土地を借りていた人の賃借権は財産評価上の借地権には当たらないという判断になります。」

相談者T口氏
「そうな~ほんならどんな評価になるんな?」

(建物の所有を主な目的としない)土地の賃借権として評価

税理士O田「はい、賃借権の評価は次のように【堅固な賃借権】と【非堅固な賃借権】のいずれに該当するか判断する必要がありますね。


《賃借権の目的となっている土地の自用地としての価額》 — 
《地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権の価額》


・・・のように、自用地としての価額から、残りの契約期間に応じた割合で求めた賃借権の価額を控除して評価します。」

相談者T口氏「なるほど、そうなんやね。よく分かりました。センセイありがとう。」

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※記事の内容は更新日現在の法令にもとづいて作成しています。
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国税局・税務署での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

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