直前出金を狙っている ~ 葬式費用控除

相続税の税務調査で、よく問題になる相続開始直前の出金。
相続人の方は、預金が凍結される前に当面の葬儀費用として慌てて出金して、
葬式やらなにやらでバタバタしているうちに忘れてしまっているケースがよくあります。

直前出金は手持ち現金で申告する

相談者F田氏「センセイ~相続税計算する時に財産の額から、借金と葬式費用引ける言うて聞いたんやけど。」

税理士O田「そうです。亡くなった時点の財産=プラスの財産と、負債=マイナスの財産の差額が相続税の課税対象となりますね。」

相談者F田氏「亡くなった時点の財産か・・・もうそろそろ亡くなるんが分かって、亡くなる直前に出金したお金はどうなるん?」

税理士O田「そう、みなさんよく”葬式代のために出しとかないかん”言うて慌てて出金されていますよね。
そうして、実際にそのお金で葬式代を支払うので、亡くなった時点でそのお金が現金という財産として残っているたのを忘れてしまわれる。」

相談者F田氏「直前に出金したお金は、現金として申告せないかん言うことやね。でも、葬式費用に使うとるんやけん財産にはならんのちゃうの?」

税理士O田「えーとそうですね、例えば・・・


相続開始直前の預貯金5,000万円、直前出金した現金300万円、葬式費用300万円、財産は預貯金5,000万円のみ の計算例

正 ☞ 預貯金4,700万円 + 現金300万円 - 葬式費用300万円 = 課税財産4,700万円

誤 ☞ 預貯金4,700万円 - 葬式費用300万円 = 課税財産4,400万円


・・・こうして見ると、直前出金した現金300万円が申告漏れになっていることが分かります。
現金300万円は、当たり前の事ですが故人様が亡くなった後で葬式代に支払われています。
ですので、亡くなられた時点では現金として残っていたことは明らかですよね。」

相談者F田氏「なるほど!よくわかります。」

税務調査でも事細かく聴取される

税理士O田「税務調査でも亡くなられた日前後のことは、特に事細かく聴きとりが行われます。
故人様の意識がはっきりしていたのはいつまででしたかとか。
亡くなられた時に故人様の財産管理をされていたのはどなたですかとか。
そこで、直前に出金したのは奥さんで、現金を管理していたのも奥さん、
相続税の申告を中心になってしたのも奥さんという事実をまず押さえます。」

相談者F田氏「ほうほう、それから?」

税理士O田「その後、残っている預金通帳を確認して、今分かったような感じで
奥さん、この通帳によると旦那様が亡くなる3日前に300万円出金されているようですが、
このお金は旦那様が亡くなるまでに何かに使われたのですか?
えっ、そのままお持ちでしたか。では、なぜ現金300万円を申告しなかったのですか、
相続税の申告書を作る時に、関与の税理士先生に、なぜ現金のことを伝えなかったのですか
等々しつこく聴かれます。
その結果として、”相続の時点で現金があったことを知っていたのに、関与税理士にはその事実を伝えなかった”
と調書を作文されてしまうと、追徴の税金の割合が高くなったりします。
調査官は追徴の税金の割合が高いのを取ってきてナンボですので、
あの手この手で、聴き取り~作文するんですよ。」

相談者F田氏「そうなんや!気をつけないかんな~直前出金。センセイありがとう。」