2021年6月30日 / 最終更新日時 : 2024年5月4日 相続税理士岡田隆行 相続税節税策 遺言は絶対優先されるのか?~遺言の内容と異なる遺産分割協議と贈与税 共同相続人間で遺産分割協議を行い、それに基づいて財産を取得するなら贈与税は課税されません。 相談者I原氏「先生、この頃民法が改正されて遺言の制度が変わった言いよるけど、大きく変わったんはどんなとこなん?」 税理士O田「そ […] 共有Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)