2025年5月23日 / 最終更新日時 : 2025年8月12日 相続税理士岡田隆行 実際にあった事例 かんぽ生命保険「お知らせ」ハガキには要注意 生命保険金非課税枠対象となるかどうかの判断 被相続人が契約者(保険料負担者)で、かつ被保険者だった生命保険契約の死亡生命保険金については、民法上の相続財産ではありません。生命保険金は、被相続人の死亡という保険事故が発生した場合に、保険金を支払いますという死亡を支払 […] 共有 Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Facebook クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X