2025年2月23日 / 最終更新日時 : 2025年4月12日 相続税理士岡田隆行 相続税の申告 自分が掛金を支払っていなくても差引くことができます 建物更生共済の満期共済金 一時所得の計算 所得税の一時所得の計算上、自ら掛金を負担していなくても収入金額から掛金を差引ける場合があります。 農協の損害共済商品である建物更生共済(建更・たてこう)の満期返戻金を受け取った場合には、契約者(掛金を負担した人)と受取人 […] 共有Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)