2021年7月19日 / 最終更新日時 : 2021年7月19日 相続税理士岡田隆行 有価証券(非上場株式) 同族法人に対する役員貸付金 ~ 回収見込みがなくても相続財産 同族法人の役員借入金は法人から見れば借金、役員から見れば貸付金は財産です。 その役員さんが亡くなれば、貸付金は相続財産になります。 回収不能でも相続財産に計上 相談者Y内社長「センセイ、うちの会社この頃赤字続きなんやけど […] 共有Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)