2025年2月23日 / 最終更新日時 : 2025年5月8日 相続税理士岡田隆行 相続税の申告 自分が掛金を支払っていなくても差引くことができます 建物更生共済の満期共済金 一時所得の計算 建物更生共済の満期共済金については、所得税の一時所得の計算上、自ら掛金を負担していなくても収入金額から共済掛金を差引ける場合があります。 農協の損害共済商品である建物更生共済(建更・たてこう)の満期返戻金を受け取った場合 […] 共有 Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Facebook クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X