相続税の申告期限および納税の期限は、相続開始の日から10ヶ月目の月命日です。

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☆ 「相続税の申告についてのお尋ね」が税務署から届いたら申告の要否の検討が必要です。

国税局・税務署では、市町村からの通知により、亡くなられた方を把握し、保有する資料情報から一定の基準以上の財産を保有していると想定される人の相続人へ「相続税の申告についてのお尋ね」を送付しています。

基礎となる資料の主たるものは、故人様が所有していた不動産です。このお尋ねが届いた場合には、放置せず相続税の申告が必要かどうかご検討することをおすすめします。

☆ 長期的かつ専門的な視点から、遺産分割のしかたについて、ご提案します。

ご遺族のご意向をよくお尋ねして、(二次相続の時も含め)遺産分割のしかたをご提案します。

☆ 故人様の金融機関との取引について、可能な限り遡って確認します。

相続税が課税されるのは、基本的には相続開始時点の所有財産です。

そのほかに、相続開始直前に現金出金された現金、家族名義の預貯金等相続時精算課税適用財産、相続開始以前3年以内(令和6年1月1日以降の贈与から順次7年以内の贈与へ延長)の生前贈与財産を加算する必要があります。そのため、短くとも3年前にさかのぼって、預貯金の動きを把握しておく必要があります。

☆ ご希望により書面添付制度を使います。

書面添付制度とは、提出する申告書の内容の解説文書です。申告書上の数字の根拠を説明するものです。

☆ 上記の事柄を踏まえて、できる限り分かり易くご説明します。

☆ 相続税の税務調査の対象とされた場合にも対応します。

◎初回面談から申告書提出までのながれ

1、初回面談(無料)
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2、スケジュールの確認
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3、お見積り
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4、ご契約
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5、申告書作成開始
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6、申告書提出

◎スケジュール

  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人の確認
  • 相続財産債務のヒアリング
  • 申告書作成に必要な書類収集お願い、ご提示 → 数回のやり取りが必要になると思われます
  • 相続財産及び相続税額の概算の報告
  • 納税資金の段取り
  • 遺産分割のしかたのご提案 → 想定しうる分割方法から厳選してご提示します
  • 遺産分割協議書へ署名押印
  • 相続税申告書の作成、内容のご説明
  • 相続税申告書を所轄税務署へ提出 → 提出は故人様の住所地を管轄する税務署
  • 相続税の納付完了の確認

☟ご相談・お問合せはこちらからどうぞ。

 主な業務内容

 相続税の申告書作成 / 相続税対策 / 所有財産の評価額算出

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