2025年5月23日 / 最終更新日時 : 2025年5月26日 相続税理士岡田隆行 実際にあった事例 かんぽ生命保険の「お知らせ」には要注意 生命保険金非課税枠対象かの判断 被相続人が契約者(保険料負担者)であり、被保険者だった生命保険契約の死亡生命保険金については、民法上の相続財産ではなく相続人など受取人固有の財産となります。 受取人自身の財産ですから相続財産ではないのですが、相続税法で相 […] 共有 Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Facebook クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X