コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
相続税専門 岡田隆行税理士事務所
ホームページ
税理士略歴
相続税相談室
料金表
お問い合わせ
個人ブログ
アクセス
相続税相談室
HOME
相続税相談室
相続税の土地評価 利用価値が著しく低下している宅地 10%評価減できるか否か
著しく減1
2022年7月31日
/ 最終更新日時 :
2022年7月31日
相続税理士岡田隆行
著しく減1
MENU
ホームページ
税理士略歴
相続税相談室
料金表
お問い合わせ
個人ブログ
アクセス
PAGE TOP