相続税は次の算式により課税遺産総額がある場合、基本的に課税されます。
「課税遺産総額」があるか試算してみましょう。
1 《相続財産の評価額合計額》※1 — 《債務・葬式費用》 + 《生前贈与加算》※2 = 《課税価格》
2 《課税価格》 — 《基礎控除額》※3 = 《課税遺産総額》
※1 生命保険・退職金の非課税額を差引いた後の生命保険金退職金、相続時精算課税制度利用の生前贈与財産を含みます。
※2 相続前3年以内に生前贈与を受けた財産の価額を加算します。
※3 3000万 + 600万円 × 法定相続人の数
「相続財産の評価額合計額」はいくらくらいか計算してみましょう。
①土地の評価額 + ②建物の評価額 + ③その他の財産
① 宅地の場合は、国税庁HPの路線価図で「路線価×面積㎡」または、固定資産税評価額×1.1倍により基本の評価額を算出します。
② 自ら使っている建物であれば、固定資産税評価額が相続税評価額になります。
③ 現金、預貯金、有価証券等すべての財産の概算額を合計します。
☞ トップページへ